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大学院生の医師の国民年金への加入

2021年2月20日

大学院に入る際には、常勤先がなくなるのが一般的であるため、国民年金への加入が必要です。

ここでは、国民年金加入のための手続きについて経験談をふまえてお伝えします。

大学院生の医師が加入できる年金は

大学院生の医師が加入できる年金は以下のようになります

〇国民年金 
 ・第1号被保険者
 ・第3号被保険者

基本的には第1号被保険者となり、自分で納める形となります。

被扶養者となり、年収が130万円以下の場合は、第3号被保険者となり配偶者に納めてもらうことも可能です。

また、大学院在学中の所得が一定以下の場合、納付を免除することができる学生納付特例制度を申請することも可能です。ただし、追納しなければ将来受け取れる年金の額が変わってくるため、免除したままというのはおすすめできません。

国民年金へ加入のための手続き

国民年金へ加入する際には、退職後14日以内に住所地の市区役所または町村役場で手続きを行う必要があります。その際には、本人確認書類(運転免許証など)、基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書の写しなど)に加えて、退職を証明する書類が必要となります。

退職を証明する書類には以下のものが挙げられます。

〇雇用保険被保険者離職票
〇雇用保険受給資格者証
〇社会保険資格喪失証明書
〇退職証明書
〇退職辞令書 

退職辞令書や雇用保険被保険者離職票は、職場から自動に発送してもらえることが多いですが、雇用保険受給資格者証、社会保険資格喪失証明書、退職証明書などは手続きが必要です。

年金のシステムについて詳しく知りたい方はファイナンシャルプランナー3級の教科書がおすすめです

問題集も出ているので合わせてどうぞ

-大学院

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